特定技能制度について

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特定技能制度について

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特定技能制度の概要とメリット

特定技能制度とは『生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組み』です(出入国在留管理庁HPより)。

対象となるのは在留資格「特定技能」を取得した外国人で、一定の専門性や技能を持ち、日常で使われる日本語をある程度理解できることから、即戦力として期待できます。

一定の専門性や
技能を持っている

日本語をある程度
理解できる

即戦力として期待

特定技能制度が誕生した背景

特定技能制度は、2019年4月の入管法改正によって誕生しました。その背景には日本の少子高齢化に伴う労働人口の減少、特に優秀な人材の不足が深刻化していることが挙げられます。実際、地方の中小企業では「求人広告を出しても応募者がいない」というケースもめずらしくありませんでした。

この課題を解決する手段の一つとして期待されているのが、優秀な外国人材の受け入れです。特に、従来の在留資格では就労が認められなかった業種を含む12業種を対象に、一定の基準をクリアした外国人材の受け入れが可能になります。

特定技能に関して

特定技能制度の
種類と内容

特定技能制度(在留資格「特定技能」)には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能の種類
特定技能1号
特定技能2号
対象者 特定産業分野で相当程度の知識・経験が必要な技能を要する業務に従事する外国人 特定産業分野で熟練した技能を要する業務に従事する外国人
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 確認の必要なし
在留期間 1年、6ヶ月、4ヶ月(更新あり。通算で上限5年まで) 3年、1年、6ヶ月(更新あり。上限なし)
家族の帯同 原則不可 要件を満たせば「配偶者」および「子」の入国が可能
支援制度 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
対象業種 ①介護
②ビルクリーニング
③工業製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥自動車整備
⑦航空
⑧宿泊
⑨農業
⑩漁業
⑪飲食料品製造業
⑫外食業
⑬自動車運送
⑭林業
⑮鉄道
⑯木材産業
⑰リネンサプライ
⑱物流倉庫
⑲資源循環

※2026年1月23日の閣議決定により、特定技能の対象分野に「リネンサプライ分野」「物流倉庫分野」「資源循環分野(廃棄物処理)」が追加されました。実際の受入れ開始時期は、分野別の試験・運用要領等の整備後、順次運用される予定です。
①介護を除くすべての業種

特定技能外国人に求められる日本語能力

在留資格「特定技能」の取得には一定の日本語能力が必要です。外国人の日本語能力を確認する試験には「日本語能力試験」と「日本語基礎テスト」の2種類があります。

試験の名称
日本語能力試験(JLPT)
日本語基礎テスト(JFT-Basic)
特徴 ・30年以上の歴史がある日本語試験
・N1、N2、N3、N4、N5の5段階
・特定技能制度に合わせてスタートした新しい日本語試験
・A1、A2、B1、B2、C1、C2の6段階
特定技能の
認定レベル
N4レベル以上

・基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる
・日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる
A2レベル以上

・ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる
・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる
・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる

登録支援機関として企業と外国人材をサポート

ビーユーは「特定技能外国人」の登録支援機関として出入国在留管理庁に登録(23登ー008926)しており、国の制度の下で正式に企業と外国人材の支援が可能です。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能外国人(特定技能1号)の支援を行うために出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関のことです。

サービス内容

ビーユーでは中小・零細企業のみなさまの即戦力となる「特定技能外国人※」の紹介と、採用後のサポートを行っております。オンラインまたは現地での採用面接や在留資格認定証明書の交付申請、入国時の出迎えから御社への送り届け、入社後の生活支援までワンストップでサポートいたします。

  • 1

    特定技能外国人の
    人材紹介サービス

  • 2

    在留資格申請の書類
    作成・申請サポート

  • 3

    来日する特定技能
    外国人の出迎え

  • 4

    特定技能外国人の
    入社後の生活サポート

  • 5

    特定技能外国人の
    資格取得サポート

また当社は出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」として、以下に挙げるすべての支援業務を受託可能です。

  • 事前
    ガイダンス

    雇用契約機結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

  • 出入国する際の
    送迎

    ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

  • 住居確保・生活に
    必要な契約支援

    ・連帯保証人になる・社宅を提供する等
    ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

  • 生活
    オリエンテーション

    円滑に社会生活を営めるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

  • 公的手続き
    等への同行

    必用に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

  • 日本語学習の
    機会の提供

    日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

  • 相談・苦情
    への対応

    職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

  • 日本人との
    交流促進

    自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

  • 転職支援
    (人員整理等の場合)

    受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

  • 定期的な面談・
    行政機関への通報

    支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反があれば通報

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  • 特徴02

    日本で勤務経験がある
    外国人材も在籍

  • 特徴03

    基本的な日本語コミュニケーションが可能

  • 特徴04

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  • 特徴05

    非定型業務やイレギュラーな業務にも積極的

  • 特徴06

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